事務局からのお知らせ
介護保険法が一部改正されました
介護保険法が一部改正され、喀痰吸引等の日常の「医療的ケア」が介護福祉士の仕事と位置づけられました。
また、介護福祉士以外の介護従事者でも「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けている者は、喀痰吸引等の特定行為を行なうことができることとしています。
介護保険法が一部改正され、喀痰吸引等の日常の「医療的ケア」が介護福祉士の仕事と位置づけられました。
また、介護福祉士以外の介護従事者でも「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けている者は、喀痰吸引等の特定行為を行なうことができることとしています。